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| 福祉総務課(Tel354-8163 Fax359-0288) |
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児童扶養手当とは |
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| 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。 |
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父子家庭の支給要件とは |
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次の(1)〜(5)のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを父が扶養している場合に支給されます。
なお、子どもが、身体または精神に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)母が死亡した子ども
(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)母の生死が明らかでない子ども
(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子どもなど) |
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手当額(月額)について |
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受給資格者が扶養する子どもの数や受給資格者の所得などにより決められます。
詳しくは、福祉総務課までお問い合わせください。 |
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申請手続きについて |
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| 申請窓口 |
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福祉総務課 |
| 持ち物 |
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受給資格者および該当する子どもの戸籍謄本など。詳しくは、福祉総務課までお問い合わせください。 |
| 申請の時期 |
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既に父子家庭としての支給要件に該当している人は、8月1日より前でも申請ができます。
制度改正に伴う特例がありますので、早めにお問い合わせの上、11月30日までに手続きをしてください |
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