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2010 YOKKAICHI
市政ほっとらいん
8月1日から事業所税の課税が始まります
市は2月15日に国から事業所税の課税団体に指定され、8月1日から課税が始まります。事業所税の概要は下表のとおりです。
項目 資産割 従業者割
課税対象者 市内で事業を行っている法人または個人
課税標準 市内にある事業所などの床面積の合計 市内にある事業所などの従業員への支払給与総額
申告・納税対象者と税率 床面積の合計が1,000uを超える法人など床面積1uにつき600円 従業者数が100人を超える法人など
従業者への支払給与総額の0.25%
申告納付の時期 法人…事業年度終了の日から2カ月以内 個人…翌年の1月1日から3月15日まで
(申告書などは申告が始まる月の1〜2週目ごろにお送りします)
●床面積が800uを超える場合、従業者数が80人を超える場合には事業所税は課税されませんが、申告書を提出していただきます ●貸しビルなどで建物の全部または一部を貸している場合は、その建物で事業を行っている事業者(使用者)に課税されます。貸主(所有者)には貸付申告書を提出していただきます 中小企業者(資本金が1億円以下の法人など)や個人事業者などを対象に、5年間段階的に事業所税を減免する特例措置があります。対象となる法人などは申請書などの提出が必要です ●上記以外にも、業種や建物の用途によって非課税となる施設や、税額が減免される施設などがあります。市のホームページ(http://www.city.yokkaichi.mie.jp)にも詳しい説明や資料を掲載していますのでご覧ください
問い合わせ先 …事業所税推進室(Tel340−0293 Fax354−8309)

「雨水が地面にしみこめば・・・」雨に強いまちづくりをご紹介します
昔は、地面が土でした。雨がふると雨水は地面にしみこんでいました。しかし、今はコンクリートやアスファルトが増えました。雨水は、それらにはしみこみません。
そのため、水路や川へたくさんの雨水が流れ込み、結果として水路や川があふれやすくなりました。
雨水をあふれさせないためには
雨水が地面にしみこめば、水害の少ない、雨に強いまちにすることができます。ではどうしたらよいのでしょうか?
たとえば、雨どいにつながる桝(ます)を穴のあいた桝(ます)にしたり、駐車場に粒の大きなアスファルトを使えば、雨水が地面にしみこみます。
また、降った雨をしばらくバケツやタンクにため、晴れた日に庭の水まきなどに使う方法があります。
皆さんの協力で雨に強いまちにしましょう
一人ひとりの取り組みは小さなものですが、皆さんの協力があれば、大きな効果に結びつきます。さらに詳しいことは上下水道局のホームページをぜひご覧ください。
上下水道局トップページ(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/)のおすすめコンテンツ⇒「みんなで取り組む雨に強いまちづくり(総合治水)」
問い合わせ先 … 都市整備部 河川排水課(Tel354−8216 Fax354−8404)
上下水道局 経営企画課(Tel354−8369 Fax354−8249)

「民生委員・児童委員、主任児童委員」の一斉改選が12月に行われます
民生委員・児童委員、主任児童委 員をご存じですか
「民生委員・児童委員」は、社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う人です。
所得の低い人の自立支援や住民を地域で支援する地域福祉、社会福祉行政に対する協力など、また「主任児童委員」は、子育てや児童福祉に関する事項を専門的に担当します。
どうやって選ばれるの
6〜8月にかけて自治会や地域の社会福祉関係団体の代表などで構成される「地区民生委員推薦準備会」で、適任者を選任いただき、民生委員推薦会を経て、県に推薦します。
これにより厚生労働大臣が委嘱を行います。任期は3年(平成25年11月30日まで)で、本市の定数は587人です。
活動の基本「7つのはたらき」
1. 社会調査のはたらき…担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
2. 相談のはたらき…住民がかかえる問題について、親身になって相談にのります。
3. 情報提供のはたらき…社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
4. 連絡通報のはたらき…住民が個々の福祉需要に応じた適切なサービスが得られるよう関係行政機関・施設・団体などに連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を務めます。
5. 調整のはたらき…住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
6. 生活支援のはたらき…住民の求める生活支援を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
7. 意見具申のはたらき…活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関などに意見を提起します。
問い合わせ先 …福祉総務課(Tel354−8109 Fax359−0288)
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