 |
「子ども手当」は、次代を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給されるものです。 |
 |
■支給対象となる子 |
 |
15歳到達後最初の3月31日までの間にある子(中学校修了前の子) |
 |
■支給額 |
 |
支給対象となる子一人につき月額1万3千円 |
 |
■所得制限 |
 |
無し |
 |
■支給月 |
 |
6月・10月・2月(それぞれの前月分までが支給されます) |
 |
■申請 |
 |
(1)次の人は申請が必要です |
|
・中学2・3年生の子を養育している人
・中学1年生以下の子を養育している人で、児童手当を受給していなかった人
・児童手当を受給していたが、児童手当の申請をしていない子(最近生まれた子など)を養育している人 |
|
※子ども手当の支給は、原則申請月の翌月分からとなります。ただし、本年9月30日までに受け付けしたものに限り、特例的に4月分にさかのぼって支給される場合があります
※公務員の人は勤務先で手続きをしてください |
 |
(2)次の人は児童手当から継続となりますので申請は不要です。ただし、6月に現況届を提出していただきます |
|
・中学1年生以下の子を養育している人で、その子ども全員分の児童手当を受給していた人(その子ども全員が児童手当の対象となっていた人) |
 |
■案内などの送付 |
 |
4月中旬に中学3年生までの子の保護者に子ども手当のご案内をお送りします。申請が必要な人には、申請書と返信用封筒を同封しますので申請をしてください。
4月末を過ぎても案内が送られてこない場合は、福祉総務課までお問い合わせください |