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10月から住宅手当緊急特別措置事業が始まっています。この事業は、仕事を失うことによって、住宅を失ったり、失うおそれのある人に住宅手当を支給し、住宅を確保することで、再び仕事につけるよう支援する制度です。 |
対 象 |
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次の条件をすべて満たしている人
(1) |
2年以内に仕事を失った人 |
(2) |
働く能力と、継続して仕事につく意欲がある人 |
(3) |
住宅をすでに失っているか、失うおそれがあり、収入がないか収入や預貯金が少額な人 |
(4) |
住宅を失った人に対する雇用施策による貸付や給付を受けてない人 |
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内 容 |
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月額35,200円までを、6カ月間を限度として支給 |
問い合わせ |
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保護課(Tel 354-8165 Fax 354-8341) |
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