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2003 YOKKAICHI
特集 国民健康保険・長寿医療(後期高齢者医療)制度
保険料の計算方式のお知らせです
 国民健康保険料および、長寿医療(後期高齢者医療)保険料は、7月のはじめに平成20年中の所得に基づき計算し、7月中旬に納入通知書をお送りします。本年度の計算は以下のようになります。
国民健康保険料の決まり方
 国民健康保険料は、医療分、介護保険を支える介護分、後期高齢者支援分の3つから成り立っています。保険料の計算では、それぞれの分で、所得額に基づく「所得割」、加入者一人当たりの「均等割」、一世帯当たりの「平等割」を算出し、それらを合計します。
  「所得割」の計算は、昨年度から下記のように変更になりました。これは、国民健康保険加入者の高齢化が進む中で、今後も制度を維持していくため、所得に応じて、広く保険料を負担していただくようにするものです。
国民健康保険料(対象/0〜74歳) = 医療分 + 後期高齢者支援分 + 介護分(対象/40〜64歳)
所得割   料率7.7%   料率1.4%   料率2.2%
均等割
(1人当たり年間)
  33,000円   6,800円   9,900円
平等割
(1世帯当たり年間)
  24,000円   4,900円   7,200円
【所得割などの計算方式】
所得割=(総所得額−基礎控除33万円)×料率
均等割=世帯加入者数×均等割額
平等割=1世帯ごとの平等割額
【年間保険料の限度額】
医療分………………47万円
後期高齢者支援分…12万円
介護分………………9万円
※所得割の保険料の料率は、毎年7月に決まります。
  この表の料率は仮料率で、変わる場合があります。
合 計………………68万円
所得割額の緩和措置
 計算方式の変更により、平成20年中の所得で旧方式と新方式を比べて、新方式の所得割額の方が高い場合は、緩和措置を行います(この緩和措置は平成21年度で終了します)。
 20年度は、賦課方式変更による所得割増加分の70%を減額しましたが、21年度は、所得割増加分の35%を所得割額から減額します。
■緩和措置額の計算方法の例(総所得金額250万円、各種控除126万円の場合)
区   分 緩和措置用仮計算
(平成19年度の計算方式)
平成21年度用(案) 緩和措置額
<(B)-(A)>×35%
所得 料率 保険料(A) 所得 料率 保険料(B)
医 療 分 910,000円 14% 12% 109,200円 2,170,000円 9.1% 7.7% 167,090円 20,000円
後期高齢者支援分 910,000円 2% 18,200円 2,170,000円 1.4% 30,380円 4,000円
介 護 分 910,000円 3.5% 31,850円 2,170,000円 2.2% 47,740円 5,000円
合   計     159,250円     245,210円  29,000円
平成19年度医療分所得割料率14%を医療分12%、後期高齢者支援分2%に案分した上、医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれについて計算します。千円未満は切り捨て。
長寿医療(後期高齢者医療)保険料の決まり方
 保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したもので、個人単位で計算されます。 
1年間の保険料
所得の低い世帯の人に対する均等割額の軽減措置
 所得の低い世帯の人は、保険料が次のように軽減されます。なお、軽減にあたって、皆さんに改めて手続きしていただく必要はありません。
  保険料の「均等割額」は世帯の所得によって下記の通り軽減されます。

  平成21年度は、7割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)は、軽減割合が9割に拡大されます。また、長寿医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった人も均等割額が9割軽減となります。
軽減内容 軽減後の均等割額 同一世帯内の長寿医療制度の被保険者
および世帯主の総所得金額等の合計金額
新 9割軽減
3,675円 33万円(基礎控除額)】以下で、【被保険者全員が年金収入80万円】
以下の世帯(その他各種所得がない場合)
予定 8.5割軽減
5,513円
33万円(基礎控除額)】
以下の世帯
本来は7割軽減ですが、平成21年度は
8.5割軽減継続が検討されています
5割軽減 18,379円 33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】
以下の世帯
2割軽減 29,406円 33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数】以下の世帯
国民健康保険・長寿医療(後期高齢者医療)制度の保険料は「年金から天引き」を口座振替に変更できます
 保険料を「年金天引き」から「口座振替」に変えるには、条件(「2年間国民健康保険料の未納のない人」など)がありましたが、平成21年4月からは条件がなくなり申請により、「口座振替」の納付に変更できるようになりました。
■受付の場合
 「年金天引き」を「口座振替」に変更を希望する人は、市役所3階保険料収納課 (1番窓口)または、市民窓口サービスセンター、各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所市民福祉課で手続きをしてください。
 
■手続きに必要なもの
(1)振替口座の預金通帳
(2)通帳の届け印
(3)保険証 の3点をお持ちください。
「口座振替」に変更する場合 申請の期限はありませんが、申請時期により、「口座振替」への変更時期が変わります。
「年金天引き」を継続する場合は、改めて申請する必要はありません。
ご家族の口座からの振替に変更した場合、社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。
  これにより、世帯全体の所得税や住民税が少なくなる場合がありますので、十分留意してください。
「年金天引き」の人は、従来通り本人の所得の社会保険料控除が適用されます。

●この特集についてのお問い合わせは 保険料収納課 TEL 354‐8160 FAX 359‐0288
 
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