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平成21年1月から「産科医療補償制度」加入の医療機関などで出産した場合は、出産育児一時金が38万円になりました。
「産科医療補償制度」とは、出産時に発症した重度脳性まひ児への補償制度で、これまでの出産費用に3万円の掛金が上乗せされます。この負担増分を補うため、出産育児一時金が増額されます。
申請時には出産費の領収書または請求書(補償制度対象の出産であることを示すスタンプが押されたもの)の写しをお持ちください。
なお海外での出産など、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は、従来の金額35万円となります。 |
問い合わせ |
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保険年金課(Tel 354-8161 Fax 359-0288) |
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