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景観を美しく保つため、平成16年に景観法が施行されました。市では従来から取り組んできた美しい景観づくりをさらに推進するため、平成19年10月に景観法に基づく景観行政団体となりました。12月には新たに「景観条例」を制定し、その推進のための基準となる「景観計画」を策定しました。
条例では、市街地や自然豊かな郊外の良好な景観づくりのため、届け出の対象行為と景観形成の基準が設けられています。新たな条例では、従来の「都市景観条例」にはなかった「土石の採取」や「資材置き場の設置」なども景観基準に追加しました。 |
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●建築物
●工作物
・ 鉄筋コンクリートの柱、鉄柱など
・ 擁壁、のり面など
・ 高架道路、高架鉄道
・ 橋りょう、歩道橋
●開発行為(許可を受けないもの)
●土石の採取、土地の形質の変更
●堆積(たいせき)行為(野外での土石、建設資材などの堆積(たいせき))
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