 |
|
 |
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、市民税の課税状況などに応じて6段階に分けられます。本年度の市民税が確定したことにより、介護保険料が確定しました。6月下旬ごろに納入通知書をお送りします。 |
 |
 |
 |
段階 |
あてはまる人 |
料率 |
保険料年額 |
第1段階 |
生活保護を受給している人、または世帯員全員が
市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 |
基準額×0.5 |
24,360円 |
第2段階 |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 |
基準額×0.5 |
24,360円 |
第3段階 |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、
第2段階に該当しない人 |
基準額×0.75 |
36,540円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人 |
基準額
月額 4,060円 |
48,720円 |
第5段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円未満の人 |
基準額×1.25 |
60,900円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上の人 |
基準額×1.5 |
73,080円 |
|
 |
 |
|
昭和15年1月2日以前に生まれた人で、
平成19年中の合計所得金額が125万円以下の人には
介護保険料の軽減措置がとられます |
|
 |
軽減の額は、その人が非課税とした場合、介護保険料がどの段階に当てはまるかにより、下表のように分かれています。 |
 |
|
保険料年額 |
第4段階に
該当した場合 |
48,720円 |
第5段階に
該当した場合 |
60,900円 |
|
 |
非課税とした場合に適用された保険料段階 |
第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
40,437円 |
40,437円 |
44,335円 |
- |
48,720円 |
48,720円 |
52,617円 |
56,515円 |
※激変緩和措置については、納入通知書の内容でご確認ください |
|
 |
 |
 |
納め方は受けている年金額によって 2種類に分かれます |
 |
特別徴収 |
年金からの天引き
(当月および翌月の2カ月分) |
普通徴収 |
納付書か口座振替での納付 |
|
 |
年金から天引きされる人とは |
年金を年額18万円以上もらっている人 |
ただし、次の場合の人は対象となりません |
●65歳になった人
●他の市町村から転入した人
●年間保険料が変更になった人
●年金担保貸付を利用している人
●老齢福祉年金を受けている人
●年金が遅れたり、止まったりした人 (現況届けの提出遅れなど) |
|
 |
 |
  |
 |
 |
 |
2月の年金天引き額と同額 |
|
 |
 |
年額から4・6月の天引き額を引いた残額を4回の年金から天引き |
|
 |
 |
|
※ |
年金から天引きされる介護保険料については、社会保険庁からの年金通知に記載されていますが、市役所からの介護保険料納入通知書で改めて確認してください |
|
 |
 |
|
4月と6月の天引きでは平成19年度該当段階の年額を6回で割った金額を天引き
8・10・12・2月の天引きでは平成20年度の年額から4・6月の天引き額を引いた残額を4回で天引き |
|
 |
|
6月の天引きでは平成19年度該当段階の年額を5回で割った金額を天引き
8・10・12・2月の天引きでは平成20年度の年額から6月の天引き額を引いた残額を4回で天引き |
|
 |
|
 |
|
天引きまでに普通徴収で納めた金額を年額から引いた残額を年金から天引き |
|
 |
|
|
 |
  |
 |
段階 |
7月 |
8月〜3月 |
第1段階 |
2,760円 |
2,700円 |
第2段階 |
2,760円 |
2,700円 |
第3段階 |
4,540円 |
4,000円 |
第4段階 |
5,520円 |
5,400円 |
第5段階 |
7,300円 |
6,700円 |
第6段階 |
8,280円 |
8,100円 |
|
 |
 |
当初、普通徴収により保険料を納めていただきますが、年度途中から特別徴収に切り替わることがあります
年度途中で特別徴収に切り替わる場合は、天引き開始月の2カ月前に通知します。天引き額は、それまでに納めた普通徴収の額を年額から引いた残額となります |
|
 |
|
|
 |
|
●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 TEL 354‐8190 |
|