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国民健康保険料は、7月のはじめに平成19年中の所得に基づき計算し、7月中旬に納入通知書をお送りします。本年度から計算方式が変更になりましたので、その変更点や、緩和措置内容をお知らせします。 |
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国民健康保険料は、医療分と介護保険を支える介護分に、本年度から、新たに始まる長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の支援分が加わりました。保険料を算出するには、それぞれの分で、所得額に基づく「所得割」、加入者一人当たりの「均等割」、一世帯当たりの「平等割」を算出し、それを合計したものとなります。
「所得割」の計算では、本年度から「各種控除」が無くなります。これは、国民健康保険加入者の高齢化が進む中で、今後も制度を維持していくため、所得に応じて、広く保険料を負担していただくようにするものです。 |
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【平成20年度の計算方式】
所得割 = (総所得額 − 基礎控除33万円)× 料率
均等割 = 世帯加入者数 × 均等割額
平等割 = 1世帯ごとの平等割額 |
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※所得割の保険料の料率は、毎年7月に決まります。この表の料率は仮料率で、変わる場合があります。 |
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年間保険料の限度額が変更されます |
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
合計 |
平成20年度 |
47万円 |
12万円 |
9万円 |
68万円 |
平成19年度 |
53万円 |
- |
9万円 |
62万円 |
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後期高齢者の支援分が新たに加わりました |
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● |
所得割(医療分、介護分)の料率が下がりました |
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65歳以上75歳未満の人のみの世帯の場合、本年10月から年金からの特別徴収が開始されます |
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月 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
普通徴収
(納付書払い) |
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● |
● |
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特別徴収
(年金から天引き) |
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(保険料の料率は、毎年7月に決まります。この試算で使用した仮料率は変わる場合があります。) |
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(45歳) |
※1回当たりとは、年間保険料を年間の納期9回で割って算出しています。 |
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(夫45歳、妻41歳、妻と子どもの所得は0として計算) |
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賦課方式の変更により、所得割額が増える場合は、緩和措置を行います。
平成20年度は、賦課方式変更による所得割増加分の70%を、平成21年度は、所得割増加分の35%を所得割額から減額します。 |
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■緩和措置額の計算方法 |
区分 |
緩和措置用仮計算
(平成19年度の計算方式) |
平成20年度用(案) |
緩和措置額
<(B)-(A)>×70% |
所得 |
料率 |
保険料(A) |
所得 |
料率 |
保険料(B) |
医療分 |
910,000円 |
14% |
12% |
109,200円 |
2,170,000円 |
9.1% |
7.7% |
167,090円 |
40,000円 |
後期高齢者
支援分 |
910,000円 |
2% |
18,200円 |
2,170,000円 |
1.4% |
30,380円 |
8,000円 |
介護分 |
910,000円 |
3.5% |
31,850円 |
2,170,000円 |
2.2% |
47,740円 |
11,000円 |
合計 |
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159,250円 |
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245,210円 |
59,000円 |
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※ |
平成19年度医療分所得割料率14%を医療分12%、後期高齢者支援分2%に案分した上、医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれについて計算します。千円未満は切り捨て |
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●この特集についてのお問い合わせは 保険年金課 TEL 354‐8160 |
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