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日本国籍を有し、昭和62年4月9日以前に生まれた人で、平成18年12月29日以前に転入の届け出をし、引き続き市内に住所がある人です。
ただし、これらの条件を満たしている人でも、期日前投票をする前、もしくは投票日までに三重県外へ転出した人は投票できません。 |
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四日市市で投票できる人が市内転居をした場合、平成19年3月20日以前に転居の届け出をしていれば、新しい住所地の投票所で投票できます。平成19年3月21日以後に転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。 |
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四日市市の選挙人名簿に登録されている人で、平成18年12月30日以後に三重県内の他市町に転入の届け出をした人(住所移転が1回の人に限ります)は、四日市市で投票することができます。 |
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平成18年12月30日以後に、三重県内の他市町から四日市市に転入の届け出をした人(住所移転が1回の人に限ります)は、前住所地の投票所で投票ができます。前住所地の選挙管理委員会で選挙人名簿に登録されているか確認の上、投票にお出かけください。 |
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いずれの場合にも、現在住所地(転出先)または従前住所地(転出元)のいずれかの市町長(住民票担当課)が無料で発行する「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要ですので、必ずお持ちください。 |
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日本国籍を有し、昭和62年4月23日以前に生まれた人で、平成19年1月14日以前に転入の届け出をし、引き続き市内に住所がある人です。
ただし、これらの条件を満たしている人でも、期日前投票をする前、もしくは投票日までに四日市市外へ転出の届け出をした人は投票できません。 |
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投票できる人が市内転居をした場合、平成19年4月7日以前に転居の届け出をしていれば、新しい住所地の投票所で投票できます。平成19年4月8日以後に転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。 |
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