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平成19年度分の福祉サービス利用券を3月28日からお渡しします |
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有効期間 |
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4月1日〜平成20年3月31日 |
申し込み |
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障害福祉課(市役所3階)または中部地区を除く各地区市民センター、楠総合支所へ |
問い合わせ |
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障害福祉課(TEL354−8171・354−8527 Fax 354-3016) |
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重度障害者タクシー乗車券 |
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本市が指定するタクシーに乗るときに、1回に1枚(初乗り運賃相当額割引)利用できます |
対 象 |
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(1)身体障害者手帳を持つ人で、
1.下肢・体幹障害1〜3級の人
2.視覚障害1・2級の人
3.内部障害1級の人
(2)療育手帳Aを持つ人 (3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人 〔(1)(2)(3)とも、施設に入っている人や基準以上の所得がある人を除く〕 |
交付枚数 |
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年間72枚 |
そ の 他 |
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対象者のうち、下肢・体幹障害1〜3級の人と内部障害1級の人が、本人名義の自動車を自分で運転するときは、タクシー乗車券の代わりに「自動車燃料費用助成」を受けることができます。障害福祉課へ申請してください |
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はり・きゅう・マッサージ利用券 |
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四日市市視覚障害者協会指定の施術所で、1回につき1枚利用できます |
対 象 |
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満70歳以上の人または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人 |
交付枚数 |
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年間10枚 |
利用料金 |
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「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときには2,000円、同時に利用したときは3,000円の自己負担が必要です |
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し尿くみ取り日程が変わります |
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4月から日程の見直しにより、収集日が1〜2週間程、変更になることがあります。(楠町を除く) |
問い合わせ |
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(株)四日市市生活環境公社
(TEL352−3657) |
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国民健康保険 4月から入院時の高額療養費の現物給付が始まります |
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70才未満で入院した場合、現在は医療費を自己負担限度額以上支払ったとき、申請により払い戻されています。(高額療養費の償還払い)
4月からは、申請により「限度額適用認定証」を交付します。この「認定証」を病院に提示してください。自己負担限度額までの医療費を負担し、限度額以上の医療費は、市から病院に支払われます。(高額療養費の現物給付)
なお、保険料の滞納がある世帯は利用できないことがあります。 |
申請場所 |
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保険年金課(市役所3階)、中部地区を除く各地区市民センター、楠総合支所 |
持 ち 物 |
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国民健康保険証 |
問い合わせ |
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保険年金課(TEL354−8159) |
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四日市ドームからスポーツ課が移転します |
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移転先業務開始日 |
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4月1日(日) |
移転場所 |
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市役所5階 |
電話番号 |
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施設係(TEL354‐8428)
振興係(TEL354‐8429) |
問い合わせ |
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同課(TEL330-3131 3月31日まで) |
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特別弔慰金の請求はお済みですか |
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対 象 |
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戦没者等の死亡当時の遺族で、平成17年4月1日現在で公務扶助料や遺族年金等を受けている人がいない場合に、次の順序による、先順位のご遺族1人
(1)弔慰金の受給権者
(2) 戦没者等の子
(3)戦没者等と生計を共にしていた 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹(ただし、婚姻や養子により氏が変わっている人は除く)
(4)(3)以外の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(5)戦没者等の死亡まで引き続き1年以上生計を共にしていた(1)〜(4)以外の3親等内の親族 |
支給内容 |
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額面40万円、10年償還の記名国債 |
請求期限 |
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平成20年3月31日 |
問い合わせ |
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保健福祉課(TEL354−8163) |
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