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市民の皆さんが安全で快適に社会生活を送れるように、土地利用や都市施設などを総合的、一体的に計画するものです。都市計画には大きく分けて、土地利用規制、都市施設計画、市街地開発事業があります。 |
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土地利用規制では区域の区分と建物の用途に規定が設けられています。
「区域区分」とは、無秩序な市街化を防止するために、市街化区域(すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分するものです。
「用途地域」とは、市街化区域内で建物の用途、規模を制限するものです。(住居系・商業系・工業系で合計12種類の用途地域を設定しています) |
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現在、市街化区域には多くの低利用地や未利用地が残っていることから、原則として市街化区域の拡大は行いません。今回の見直しでは、区域区分の境界を現状の地形に合わせる必要がある区域を、市街化区域から市街化調整区域へ変更します。 |
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<変更区域> |
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小牧町の一部、垂坂町の一部、楠町の一部 |
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既成市街地の再整備、再活用の視点から、大規模な土地利用転換や都市基盤整備に対応するために、適切な用途地域への見直しを行います。 |
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