HOME >> 市政最前線 2006/9月上旬
2006 YOKKAICHI
今回は、より開かれた市政を目指した情報公開条例の一部改正についてお知らせします。
■より開かれた市政の推進のため■
 本年6月議会において情報公開条例を一部改正し、7月1日から施行しました。
 今回の改正は、平成17年1月に市民自治基本条例が制定され、行政運営に関する基本理念と市民との情報の共有と相互協力が明記され、参加と協働による市民自治の実現を目指すために、改正したものです。主な改正内容は(1)「市民自治基本条例の理念」、「地方自治の本旨」及び「市民の知る権利を保障する」(第1条)
(2)条例の解釈及び運用に当たっては、「開示を請求する市民の権利を十分に尊重する」(第3条)
(3)「開示請求者の適正な請求及び使用の適正」(第4条) 
(4)全部を開示するときの、「即日開示」(第10条) 
(5)「情報公開の総合的推進」を明記するとともに、「公文書」を「行政情報」に変更などの改正を行いました。
 
情報公開制度のしくみ
(Q)今回の改正で何が使い勝手がよくなるのですか?
(A)開示請求に必要な情報の「提供及び助言を求める権利」を新たに設けるとともに、開示請求のあった行政情報が、全面の開示あるいは当日に開示する準備ができるなど一定の条件を満たすことにより「即日開示」することにしました。
 また、多様な開示の方法を認めていることから、一旦開示を受けた後30日以内であれば、再度請求手続をしなくても「別の方法で開示」を受けることができるようになりました。
 今後ともなお、一層の情報公開の総合的推進を図るとともに、市政情報センターにおいて、さらに市の行政情報を市民の皆様に提供できるよう努めていきます。
 
問い合わせ先 …市政情報センター(TEL354-8118・Fax354-8310)
Copyright(C)Yokkaichi City All rights reserved.