児童手当の対象年齢が拡大されました。改正に伴う新規の請求などは、平成18年9月30日までに受付
けたものに限り、特例的に平成18年4月にさかのぼって支給されます。10月以降に申請された場合は、
申請月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。 |
対 象 |
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(1)小学6年生までの児童を養育している人
(2)所得制限額 国民年金加入者または年金未加入の人…460万円、厚生年金などの
加入者…532万円、いずれも税法上の扶養者がない場合。
扶養者が一人増えるごとに38万円加算されます(平成18年4・5月分の手当は、平成16年中の所得で、平成18年6月〜平成19年5月分の手当は、平成17年中の所得で判定します) |
申 請 が
必要な人 |
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小学6年生までの児童を養育していて、改正後の所得制限額未満の人で、まだ手続きをしていない人。
なお、平成18年3月まで児童手当を受給していて、新4年生になった児童については、申請は不要です。
また、公務員の人は勤務先で手続きをしてください |
支 給 額 |
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第1子・第2子…5,000円/月 第3子以降…10,000円/月 |
問い合わせ |
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保健福祉課(TEL354-8163) |