 |
|
公共下水道などへの切り替えや建物解体の際、浄化槽を壊す前に一般廃棄物収集運搬業許可業者(表(1))に浄化槽内の汚水・汚泥の処理を依頼してください。無許可業者への依頼や水路などに排出すると法律違反となり、行った者および浄化槽の設置者も罰せられます。 |
|
 |
 |
|
浄化槽を廃止するときは、市を通じて県に廃止届を提出してください。 |
|
 |
|
|
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律>(罰則
法第25条)
下記(例)のようなことを行うと法律により「5年以下の懲役若しくは、1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。

(例)(1)浄化槽内の汚水・汚泥を公共下水道へ流したり、
側溝などへ放流したりする
(2)浄化槽内の汚水・汚泥を市町村の許可を受けた一般
廃棄物収集運搬業者以外が取り扱う |
|
|
表(1) 市の一般廃棄物収集運搬業許可業者、
浄化槽清掃業許可業者 |
|
[楠町以外の区域](順不同) |
(株)東産業 |
野田1丁目8-38 |
332-2323 |
(株)環衛 |
川越町
大字高松字川下1368-1 |
364-5775 |
(株)中央クリーンメンテ |
楠町北五味塚1335-1 |
397-3388 |
[楠町区域] |
(有)クリーンメンテ楠 |
楠町北五味塚1923 |
|
|
|
 |
|
浄化槽を正しく使おう |
●トイレなどの水はきちんと流しま
しょう
●薬品は流さないようにしましょう
●専用のトイレットペーパーを使い
ましょう
●電源は切らないで、放流水は必
ず消毒しましょう
●通気装置はふさがず、槽内のカ、
ハエの駆除をしましょう |
 |
|
|
合併処理浄化槽の設置には補助制度があります |
台所、風呂、トイレの排水処理を併せて行う合併処理浄化槽を住宅に設置する場合は、設置区域などの条件がありますが、補助金が交付されます。 |
●問い合わせ 環境保全課 354-8052 |
公共下水道の整備された区域にお住まいの人は、遅滞なく公共下水道へ接続してください。 |
●問い合わせ
上下水道局営業課 354-8221 |
|