 |
 |
65歳以上の人の介護保険料は3年ごとに改定されます。「広報よっかいち」4月上旬号でお知らせしたように、本年度は改定の年で、基準額(第4段階)は1カ月4,060円になりました。また段階も、従来の第2段階(本人および世帯員全員が市民税非課税)が2つに分かれることにより、所得などをきめ細かく反映した、6段階になりました。 |
|
 |
 |
 |
平成17年度分までは、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人は、市民税が課税されていませんでしたが、税制改正により、平成18年度分からはこの非課税措置がなくなります。そのため、
平成17年1月1日現在で65歳に達していた人で、
前年の合計所得額が125万円以下の人には、
2年間(平成19年度まで)、市民税の軽減措置がとられ、介護保険料も2年間の軽減が図られます。これを「激変緩和措置」といいます。 |
|