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下水道法および四日市市公共下水道条例施行規程に「下水道が整備された区域内の土地所有者、使用者または占有者は遅滞なく排水設備を設置しなければならない」と定められていて、下水道が整備された地域の皆さんには、水洗化義務があり、速やかに生活雑排水を下水道に接続していただくように周知しています。
下水道事業の目的は、生活環境の改善および自然環境の保全であり、ご指摘いただきましたように下水道が整備されても、皆さんにご利用いただかないと、その地域の環境改善が進みません。
しかしながら、下水道への接続はしたいが、資金不足などの理由から接続工事ができない家庭もあります。
このような家庭に対し、罰則などを課しても、下水道に接続していただけるものではないことから、接続しやすい環境を整備することが水洗化への近道と考えて、さまざまな取り組みを行っています。
具体的には、下水道工事予定地図の各戸配布(「下水道PR版」)、工事の着手前に行う説明会、未水洗化家庭に戸別訪問し接続の依頼、接続工事に関する無料相談会および水洗便所改造資金融資斡旋利子助成制度の推進を行っています。
今後も、お寄せいただきましたご意見を真摯(しんし)に受け止め、接続しやすい環境整備の充実、未水洗化家庭への戸別訪問による接続依頼の強化などを行い、水洗化を促進していきます。 |