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児童手当 |
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◆受給者 小学校第3学年修了前の児童を養育している人(所得制限があります)
◆支給月額 第1および第2子…5,000円 第3子以降…10,000円 |
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児童扶養手当 |
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◆受給者 父母の離婚や父の死亡・遺棄などにより、父と生活を共にしていない児童を養育している母または養育者。父が重度障害の場合も対象になります。なお、所得制限があります。また、離婚後5年経過した場合の認定請求期限が廃止されました(ただし、平成10年4月1日以降に、離婚もしくは事実婚解消された人に限る)。手当の対象は満18歳に達する日以後、最初の3月までの児童(障害児の場合は20歳の誕生日まで対象を延長)。平成15年4月1日現在、手当を受給中の人(支給停止の人も含む)は、5年後の平成20年4月1日から手当額が減額になる予定です。平成15年4月1日以降の受給者については、各受給者によって減額になる月が変わります。
◆支給月額 児童1人の場合 全額支給…41,880円 一部支給…9,880円〜41,870円 児童2人目…5,000円 3人目以降は1人増すごとに3,000円加算 |
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特別児童扶養手当 |
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◆受給者 身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳AまたはB(中度)に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
◆支給月額 1級(重度障害)…50,900円 2級(中度障害)…33,900円 |
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障害児福祉手当 |
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◆受給者 日常生活において重度の障害のために常時介助が必要な20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A(最重度)の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
◆支給月額 14,430円 |
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特別障害者手当 |
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◆受給者 日常生活において重度の重複障害のために常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、身体障害者手帳1級と2級の一部および療育手帳A(最重度)の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
◆支給月額 26,520円 |
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重症心身障害者(児)手当 |
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◆受給者 市内に在住する重度障害者(児)で身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの人(所得制限はありません)
◆支給月額 2,000円 |
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医療費の助成 |
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心身障害者医療費 |
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1〜3級の身体障害者と知能指数が70以下と判定された人が対象
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乳幼児医療費 |
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4歳未満の乳幼児の通院・入院と、4歳以上就学前までの幼児の入院が対象 |
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一人親家庭等医療費 |
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18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母子および父子家庭の父子や、父母のいない18歳未満の児童が対象。父母が重度障害者の場合も対象となります。なお、いずれも所得制限があります。 |
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不妊治療にかかる医療費 |
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不妊治療を行っていて、医療保険制度に加入している夫婦が対象 |