HOME >> 福祉特集号 2005/11月下旬
2005 YOKKAICHI
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特集 福祉特集号
各種手当と福祉医療 保健福祉課 TEL54-8163・54-8164
児童手当
◆受給者 小学校第3学年修了前の児童を養育している人(所得制限があります)
◆支給月額 第1および第2子…5,000円 第3子以降…10,000円
児童扶養手当
◆受給者 父母の離婚や父の死亡・遺棄などにより、父と生活を共にしていない児童を養育している母または養育者。父が重度障害の場合も対象になります。なお、所得制限があります。また、離婚後5年経過した場合の認定請求期限が廃止されました(ただし、平成10年4月1日以降に、離婚もしくは事実婚解消された人に限る)。手当の対象は満18歳に達する日以後、最初の3月までの児童(障害児の場合は20歳の誕生日まで対象を延長)。平成15年4月1日現在、手当を受給中の人(支給停止の人も含む)は、5年後の平成20年4月1日から手当額が減額になる予定です。平成15年4月1日以降の受給者については、各受給者によって減額になる月が変わります。 
◆支給月額 児童1人の場合 全額支給…41,880円 一部支給…9,880円〜41,870円 児童2人目…5,000円 3人目以降は1人増すごとに3,000円加算
特別児童扶養手当
◆受給者 身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳AまたはB(中度)に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります) 
◆支給月額 1級(重度障害)…50,900円 2級(中度障害)…33,900円
障害児福祉手当
◆受給者 日常生活において重度の障害のために常時介助が必要な20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A(最重度)の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります) 
◆支給月額 14,430円
特別障害者手当
◆受給者 日常生活において重度の重複障害のために常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、身体障害者手帳1級と2級の一部および療育手帳A(最重度)の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります。なお、所得制限があります)
◆支給月額 26,520円
重症心身障害者(児)手当
◆受給者 市内に在住する重度障害者(児)で身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの人(所得制限はありません)
◆支給月額 2,000円
医療費の助成
心身障害者医療費
 1〜3級の身体障害者と知能指数が70以下と判定された人が対象
乳幼児医療費
 4歳未満の乳幼児の通院・入院と、4歳以上就学前までの幼児の入院が対象
一人親家庭等医療費
 18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母子および父子家庭の父子や、父母のいない18歳未満の児童が対象。父母が重度障害者の場合も対象となります。なお、いずれも所得制限があります。
不妊治療にかかる医療費
 不妊治療を行っていて、医療保険制度に加入している夫婦が対象
各手当の制度により、受給者または対象児が施設などに入所・入院していたり、公的年金を受給している場合、手当の支給が制限されることがあります。
◆四日市市社会福祉事業振興基金にご協力を!◆
 市では、民間の社会福祉事業の振興を図るための資金づくりとして、「四日市市社会福祉事業振興基金」を設けています。その基金から生まれる利子は、四日市市社会福祉協議会を通じて、老人・障害者・母子・地域福祉向上のための事業に当てられています。税法上の優遇措置も受けられますので、みなさまの温かいご協力をお願いします。  
 詳しくは、保健福祉課(TEL54-8109)へ。
◆ 社会福祉事務所と社会福祉協議会の業務◆
●保健福祉課(市役所3階)
社会係(TEL54-8163)
●児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置)、重症心身障害者(児)手当、在日外国人福祉給付金の支給
●民生委員児童委員、保護司
●戦没者遺族等援護法(特別弔慰金を含む)
●災害救助、日赤、社会を明るくする運動
●社会福祉事業振興基金(寄付金)
医療費係(TEL54-8164)
●老人保健法に基づく医療(75歳以上および65歳以上の重度障害者)
●心身障害者医療費、乳幼児医療費、一人親家庭等医療費、不妊治療にかかる医療費の助成
●介護・高齢福祉課(市役所3階)
認定審査係(TEL54-8427)
●介護認定に関する申請、調査、審査 
保険料係(TEL54-8190)
●第一号被保険者の保険料の賦課、徴収
●介護保険の給付
高齢福祉係(TEL54-8170)
●高齢者福祉サービス、介護予防・生活支援サービス
管理係(TEL54-8425)
●高齢者の社会参加・敬老事業
●障害福祉課(市役所3階)(TEL54-8171・54-8527 FAX54-3016)
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付・返還
●支援費の支給決定
●手話通訳者の派遣
●保護課(市役所3階) (TEL54-8166)
●生活保護
●重度障害者タクシー乗車券の交付
●はり・きゅう・マッサージ利用券の交付
●日常生活用具、補装具の給付
●住宅改造費の補助
●児童福祉課(市役所3階)
子育て支援係
(TEL54-8172 FAX57-5260)
●保育園への入所
市社会福祉協議会(総合会館2階)(TEL54-8265 FAX54-6486)
●ボランティアに関すること  
(ボランティアセンター ただし、土・日曜日、祝・休日を除く)
●地域福祉権利擁護事業
●生活福祉資金貸付事業
●共同募金および歳末たすけあい募金運動
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