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お尋ねの隣接する学校への通学につきましては、現在、教育委員会では学校選択制という形ではなく、従来からある学区外通学の基準を見直すことで、隣接校への通学を許可することを検討しています。
その内容は、学校選択制のように、理由を問われずに隣接校へ通学できる制度ではなく、町、区を単位に通学距離などを考慮して、隣接校へ通学できる地域(「選択可能地区(仮称)」)を定めようとする制度です。
この制度では、市内のそれぞれの学校間ごとに直線距離を測定し、その2分の1の距離で各学校を基点に同心円を描きます。そうすることで、本来校よりも近い学校が存在するかどうかが明らかになります。存在する場合、該当する町、区を「選択可能地区(仮称)」検討地区として特定します。
これらの地区について、さらに通学の安全、学校施設の規模などを考慮して地区を絞り込み、地域の状況に詳しい自治会やPTAの皆さんのご意見を参考に最終的に「選択可能地区(仮称)」を決定する予定です。
実施年度および対象者については、平成18年4月に四日市市立小・中学校に入学される子どもからが対象となります(現在、在学中の子どもは原則として対象外となります)。
今後、制度ができて「選択可能地区(仮称)」に居住する人で、選択可能校への入学を希望される場合は、「学区外通学許可申請書」を入学希望校に提出いただくことになります(「学区外通学許可申請書」は各学校もしくは教育委員会学校教育課にあります)。申請の締め切りは、10月末を予定していますが、調整の状況次第では、11月末となる可能性もあります。
今後、決定次第、「広報よっかいち」、教育委員会広報などで保護者の皆さんに周知させていただきます。 |