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2005 YOKKAICHI
人権・同和教育シリーズ
個人情報と住み良いまちづくり

 皆さんは、住民基本台帳の閲覧制度をご存じでしょうか。
 住民基本台帳の写しの一部(名前・生年月日・性別・住所の4項目)が、原則として、誰でも閲覧できるという住民基本台帳法に基づく制度です。この法律が施行された昭和42年当時、4項目は個人情報に相当しないと考えられていたようです。
 しかし、最近、音楽教室の案内を発送すると偽って台帳を閲覧し、一人親家庭を狙った事件が発生しました。この事件を機に総務省では、閲覧制度の見直しの検討に入りました。
 四日市市では既に昨年7月、個人情報保護の観点から条例と要綱を改正しました。主な改正点は、閲覧手数料の改定と閲覧者の本人確認の徹底、閲覧で得た情報を責任を持ち処理したという書面を提出させたことなどです。ただ、公開が原則という制度上、閲覧請求を拒めないのが現在の状況です。
 3月、赤ちゃんを連れたご夫婦が窓口に来られ、「最近、複数のお店から五月人形や鯉のぼりのダイレクトメールが来ます。どうして、自分たちの住所がわかったのでしょうか。男の子が生まれたことがわかったのでしょう」と、心配そうにたずねられました。ご夫婦の不安は、多発する個人情報を悪用した事件によって、より大きくなったと推測されます。
 このような個人情報にかかわる皆さんの不安を一掃するために、閲覧制度を時代に合ったものにさらに改正することはもちろん必要です。そして一人ひとりの人権が大切にされる、安心して暮らせる住み良いまちづくりを目指して、人権意識を高め合うことも重要です。

担当:市民課
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