戦没者等の遺族のうち、平成17年4月1日現在で公務扶助料や遺族年金等を受けていない人に、特別
弔慰金(額面40万円、10年償還の国債)が支給されます。市では、9月から各地区市民センター・楠総合
支所を巡回して(本庁管内在住の人は市役所2階会議室で)、特別弔慰金の申請を受け付けます。なお、
前回の受給者には申請に必要な書類を事前に送付します。 |
対 象 |
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戦没者等の死亡当時の遺族で次の順序に従い最も順位の高い人1人
(1)4月1日までに弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計を共にしていた[1]父母[2]孫[3]祖父母[4]兄弟姉妹
(婚姻や養子により氏が変わっている人は除く)
(4)(3)以外の[1]父母[2]孫[3]祖父母[4]兄弟姉妹
(5)戦没者等の死亡まで引き続き1年以上生計を共にしていた(1)〜(4)以外の3親等内
の親族 |
巡回日程 |
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9月13日(午前のみ)…川島 14日(午前のみ)…河原田 15日(午前のみ)…水沢
21日(終日。以下同じ)…橋北 22日…神前 27日…楠 28日…下野 29日…県
10月4日…小山田 5日…八郷 6日…保々 12日…桜 13日…海蔵 14日…羽津
18日…塩浜 19日…大矢知 20日…三重 25日…内部 26日…日永 27日…富洲原
11月1日…本庁(共同・浜田) 2日…本庁(同和・中央・港) 8日…四郷 9日…常磐
10日…富田 |
時 間 |
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午前は、午前9時〜正午、終日は、午前9時〜午後4時 |
請求期限 |
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平成20年3月31日 問い合わせ 保健福祉課(TEL54-8163) |