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国民健康保険料は所得などに応じて計算し、1年分を4月から12回に分けて納付していただいていますが、保険料計算の基となる前年の所得による市・県民税額が確定するのは6月です。そのため、4月から6月の3回分の保険料は前々年の所得を基にした仮計算により算出しています。その後、所得確定後の7月に改めて本計算して当年度の年間保険料を確定し、仮計算分(4月から6月)を差し引き、残額を7月から翌年3月に9回に分けて納付していただいています。
このように、これまで保険料は2度計算し、それぞれ額が違うなど分かりにくい部分がありました。そこで、平成17年度からは市・県民税所得確定後の本計算のみで保険料を納付していただくことになり、分かりやすくなります。また、納付書の発送が1回で済み、郵送料、印刷費、人件費などの経費の削減になります。 |
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納付回数が12回から9回になり1回ごとの納付額がこれまでより高くなります(旧楠町は6回から9回になり1回ごとの納付額は減ります)。
支払い困難な人には、分割納付のご相談をさせていただきます。 |
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