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市では昭和61年に「四日市市自転車等放置防止条例」を制定し、自転車の放置防止に努めています。条例では公共の場所を自転車などの放置禁止区域に指定することができ、それにより中心市街地での終日または夜間の放置を禁止しています(図(2))。違反自転車を撤去することもできます。 |
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放置禁止区域では、指導員が平日に毎日見回り、警告書を取り付けて注意を促した後、なお放置されている自転車などを撤去しています。撤去自転車は一定期間保管した後、引き取り手がないものについては、リサイクルするなどの処分をしています。必ず所定の駐輪場に止め、通行の妨げにならないようにしましょう。 |
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●自転車等第一保管場所
芝田一丁目12‐60
(市立四日市病院南、近鉄湯の山線高架下)
TEL:52-2236 |
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自転車も道路交通法では「車両」扱いになり、「飲酒運転」や「一時停止」などの違反が適用されます。法規を守って安全運転を心掛けましょう。また、高齢者の自転車運転中の事故が増えています。交通規則を守り、無理な走行はやめましょう。 |
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中心市街地への車の乗り入れや迷惑駐車を減らし、環境負荷の軽減や交通渋滞を緩和するため、無料駐車場に駐車しバスを利用する「パークアンドバスライド」の実験をしています。あなたもバスを使って行動してみませんか。 |
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●期間:12月20日まで
(午前6時〜午後11時30分)
●駐車場:日永カヨー駐車場
※詳細は三重交通ホームページでご覧ください
http://www.sanco.co.jp |
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