不動産売買や遺言など重要な書類を作成するときは、「公正証書」を作成しましょう。「公正証書」は
法律の専門家である公証人が作成する文書で、法律によりいろいろな効力が認められています。相
談内容を他人に知られることは、絶対にありません。 |
日 時 |
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10月5日(火) 午前10時〜正午と午後1時〜4時 |
場 所 |
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市民相談室(市役所1階) |
問い合わせ |
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市民相談室(TEL 54-8153)または四日市公証人合同役場(TEL
53-3394) |
そ の 他 |
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毎月第2・4火曜日(10月は12日・26日)の午後1時〜4時に市民相談室で
公証相談を行っています |