児童手当の支給対象年齢が、平成16年4月から3歳引き上げられました。この変更に伴う申請は平成16年9月30日までに行ってください。 |
変更内容 |
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従前…6歳到達後の最初の3月31日まで(義務教育就学前)
改正後…9歳到達後の最初の3月31日まで(小学校第3学年修了前まで) |
対象と申請 |
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小学校1〜3年生の児童を養育している人で、所得が制限限度額未満の人は申請をしてください。なお、本年3月まで児童手当を受給していて新1年生になった児童については、申請は不要で、7月9日に4、5月分手当を振り込みました。改正に伴う新規の請求などは、平成16年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に平成16年4月1日(または4月1日以降で支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。また、公務員の人は勤務先で手続きをしてください。 |
所得限度額 |
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国民年金加入者または年金未加入者…301万円 厚生年金などの加入者…460万円 いずれも税法上の扶養者がない場合。扶養者が一人増えるごとに38万円加算(平成16年4、5月分の手当は平成14年中の所得で、平成16年6月〜平成17年5月分の手当は平成15年中の所得で判定します) |
支給額 |
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第1子・第2子…5,000円/月 第3子以降…10,000円/月 |
問い合わせ |
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保健福祉課(TEL54-8163) |