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65歳以上の人(第一号被保険者)の介護保険料は、市が定める基準額を基に、市民税の課税状況などに応じて5段階に分けられています。5段階の決め方は下記図(1)のとおりです。 |
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介護保険料は年度ごとに4月から納めます。しかし保険料算定の基準となる前年の所得が確定するのは6月です。そのため、4月から6月までの間は前々年の所得状況で仮計算しています(暫定賦課(ざんていふか))。6月に市民税の課税・非課税の別や前年の合計所得金額が確定した後、それを基に7月に正規の保険料を計算します(確定賦課(かくていふか))。 |
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確定により介護保険料の段階が変わった場合、「普通徴収」(※(1))なら7月以降、「特別徴収」(※(2))なら10月以降で調整します。「特別徴収」の人は4・6・8月は15年度2月分と同じ保険料額を引き続き年金から天引きし、16年度分の調整は10・12・翌年2月分で行います。このとき保険料の変動が大きくなった場合は、17年度以降の保険料の変動を抑えるため、17年8月分の保険料で調整することもあります。 |
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※(1)普通徴収=保険料を自分で直接納める方法で、納付書での窓口払い、または口座振替で納めていただきます。
※(2)特別徴収=老齢年金や退職後の年金から保険料を天引きする方法です。 |
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平成16年度に初めて年金から天引きされる人は、4月1日時点で「65歳であり、四日市市の被保険者である」こと、「特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上もらっている」こと、および「4月に年金が支給されている」ことをすべて満たす人です。天引きは10月から開始され、年金受給月(偶数月)に2カ月分徴収されます。再度天引きになる人も含め、9月までは普通徴収で納付していただきます。
すでに年金から天引きされている人は、引き続き年金からの天引きになります。
また、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などの非課税年金をもらっている人、4月2日以降に65歳になった人など、条件を満たさない人は天引きされませんので注意してください。 |
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次のような特別の理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。お困りの人は介護・高齢福祉課へご相談ください。
●世帯の収入が生活保護基準の生活費を下回るとき
●災害や火事などで被保険者や世帯の生計を支える人が大きな
損害を受けたとき など |