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国民年金の加入者(被保険者)は、自営業者や学生などの第一号被保険者、会社員や公務員などの第2号被保険者、会社員や公務員に扶養されている妻(夫)の第3号被保険者の3種類に分かれ、それぞれ保険料の納め方や手続き先が違います。 |
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●保険料は自分で納付
●加入手続きは市役所、地区市民センターへ |
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●保険料は勤め先が納付
●加入は勤務先が手続き |
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●保険料は配偶者の加入している制度が負担
●加入は配偶者の勤務先が手続き
(手続きが済むと本人あてに通知される) |
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退職や結婚などで生活の立場が変わったら、必ず自分で届け出ることが必要です。手続きをせずそのままにしておくと、年金が受けられなくなったり減額されることがありますので注意してください。 |
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●第1号被保険者になる人は、市へ届け出
●第3号被保険者になる人は、配偶者の勤務先へ届け出 |
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●第1号被保険者になり、市へ届け出(被扶養配偶者も) |
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●第3号被保険者のままで、配偶者の新しい勤務先へ届け出 |
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●第1号被保険者は、市へ届け出
●第3号被保険者は、社会保険事務所へ届け出 |
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●届け先=市役所3階保険年金課(TEL:54ー8161)
または各地区市民センター(中部地区を除く)
●持っていくもの=年金手帳、印鑑、退職の場合はその日付が
わかるもの |
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国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて老齢の世代に年金を支給する、世代間の支え合いの制度です。また、老後の経済的援助だけでなく、病気やけがで障害が残ったときや遺族になったときにも年金が支給される制度です。 |
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老後を支える |
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「老齢基礎年金」 |
保険料を納めた期間(厚生年金等の加入期間や免除期間を含む)が25年以上ある人に65歳から支給されます。 |
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病気やけがで障害が |
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「障害基礎年金」 |
加入中に病気やけがで一定の障害が残ったときに支給されます。 |
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残された家族のために |
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「遺族基礎年金」 |
亡くなった加入者に生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。 |
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●第1号被保険者の人は |
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収入が少なく保険料を納めるのが困難なときは、申請した月の前月から六月までの保険料が所得に応じて全額または半額免除されます。 |
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■申請に必要なもの
年金手帳、印鑑、失業した人は離職票か雇用保険受給資格者証の写し |
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●学生の人は |
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本人の前年所得が68万円(給与収入133万円)以下なら、申請した月の前月から3月までの保険料の納付が猶予されます。 |
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■申請に必要なもの
年金手帳、印鑑、学生証の写しか在学証明証(原本) |
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保険年金課または各地区市民センター(中部地区を除く)へ申請してください。 |
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