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2003 YOKKAICHI
人権・同和教育シリーズ担当:総務課
個人情報の保護と人権

 今日、目覚ましく進歩している情報社会の中で、私たちは便利で快適なサービスを受けるために、住民登録、税、年金、クレジットカードや携帯電話の申し込みなどといったさまざまな形で、行政機関や民間事業者に個人に関する情報を提供しています。
 市は、平成12年4月に「四日市市個人情報保護条例」を定めました。この条例は、個人情報の取り扱いのルールを定めて、個人の権利や利益の侵害を防ぎ、基本的人権を守り、公正で民主的な市政を進めていこうとするものです。
 インターネットや携帯電話などの利用による高度情報化の進展は、快適で豊かな市民生活に大きく貢献しています。しかしその一方で、本市を含め全国的にもさまざまな個人情報の流出トラブルが起きているほか、自分の見覚えのないところからダイレクトメールが送られてくるなど、個人情報が不当に収集されたり、利用されたりしていないかといった不安ももたらしています。
 そうした中、去る5月30日に、「個人情報の保護に関する法律」と「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が公布されました。
 市としましても、市民の皆さんの個人情報保護の大切さをさらに認識し、個人情報は原則として本人から公正な手段で収集し、目的の範囲内で利用するなど、個人情報の適正な取り扱いと啓発に努めていきたいと考えています。
 21世紀は「人権の世紀」と言われています。皆さんも個人情報の大切さを十分認識していただき、1人ひとりが、みだりに自分の情報を提供せず、また、他人の情報を収集したりしないなど、お互いがお互いのプライバシーを大切にし、個人情報の保護の重要性について理解を深めていきましょう。
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