HOME >> 人権・同和教育シリーズ 2003/7月上旬
2003 YOKKAICHI
人権・同和教育シリーズ担当:保健センター
「健康づくりと人権を考える」

 平成15年5月1日から「健康増進法」が施行されました。この法律の目的は、がんや高血圧、脳卒中などの病気、さらにはそれに伴う寝たきりや痴ほう状態を予防することによって、元気で過ごせる期間(健康寿命)
を延長することです。
 この法律では、市などはさまざまな健康づくりに関する事業を実施していくことが義務付けられています。
同時に私たち市民も自らの健康状態を自覚し、健康の増進に努める責任があるとされています。
 例えば、身近な問題である喫煙について、多くの人が集まる公共施設などでは、分煙(※)に努めることが
定められています。たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸わされることを受動喫煙と言います。
喫煙よりも受動喫煙の煙の方が発がん物質を多く含んでいます。
 健康で過ごすためには、禁煙が望ましいのは確かですが、精神的な安定のために、たばこが必要な人も
少なくありません。
 このように、たばこの例一つを取っても、健康づくりにはさまざまな考え方があります。
 しかし、忘れてならないのは、「健康」とは、単に「病気がない」ということだけでなく、「生活の基盤」
「一人ひとりが自分らしく生きるための基本的で大切な財産」であるということです。つまり、健康とは人が
「幸せに生きる権利」であり、一人ひとりの「人権」そのものなのです。
 私たちが健やかに生きていきたいと願って自らの健康を考えるとき、同時に周りの人の心と身体の健康を考え、お互いの人権を大切にしていくことこそが、必要不可欠なことではないでしょうか。

※たばこの煙が流れ出ないように、喫煙場所と非喫煙場所を分けること

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