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国民年金保険料の免除 新年度分から申請時期が変わります |
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自営業など国民年金第1号被保険者の人は、個人で保険料を納めることになっています。しかし、経済的な理由などから、保険料を納めることが困難な人には保険料の免除制度があります。申請は毎年行う必要がありますが、新年度分(平成15年7月〜平成16年6月分)の免除申請は7月1日からとなりますのでご注意ください。
また、学生の人には保険料納付を猶予する学生納付特例制度があります。申請は毎年行う必要がありますが、この場合、新年度分(4月〜平成16年3月分)の申請は従来どおり4月1日からとなりますので併せてご注意ください。 |
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国民健康保険料の納入通知書は 4月中旬にお届けします |
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平成15年度国民健康保険料の納入通知書(暫(ざん)定賦課)は4月中旬に郵送します。この納入通知書では、4〜6月分の保険料を前年度の市・県民税課税資料を基に仮計算したものをお知らせします。これは、保険料の計算の基になる本年度の市・県民税課税資料の確定が6月になることによるものです。その後、7月中旬に本年度の確定保険料を再計算して7月〜平成16年3月分の納入通知書(確定賦課)をお届けします。 |
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