HOME >> 三重県知事・三重県議会議員選挙 四日市市議会議員選挙特集号 2003/3月下旬
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 投票日当日、次の理由に該当すると見込まれる人は不在者投票ができます。
(1)職務、業務などに従事中の人
(2)用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること
(3)病気、負傷、妊娠などで歩行が困難であること
□不在者投票指定施設(指定病院・指定老人ホームなど)に入院・入所中の人はその施設で不在者投票ができます。
 詳しくは各施設へ

不在者投票の期間と場所
◇期間
  三重県知事選挙
  3月27日(木)〜4月12日(土)

  三重県議会議員選挙
  4月4日(金)〜4月12日(土)

  四日市市議会議員選挙
  4月20日(日)〜4月26日(土)
◇時間=午前8時30分〜午後8時(土・日曜日も同じ時間です)
◇場所=市役所9階大会議室
◇持参いただくもの=投票所入場券(すでに届いている場合)、なお、印鑑は不要です

■三重県知事・三重県議会議員選挙では、転出して県内の他市町村に住んでいる人も1回目の転出に限り、
  転出先の市町村が無料で発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」があれば、不在者投票ができます。
 仕事などのため、市外に長期滞在中の人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、事前に投票用紙を送る手続きが必要となりますので、お早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
  身体に重い障害があり、投票所へ出掛けることが困難でも、自筆で署名できる人は、自宅で投票して選挙管理委員会へ郵送する、不在者投票制度(郵便投票制度)をご利用ください。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会で「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要です。この証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。投票は郵便で行われますので、この制度を利用される人は、お早めに手続きをしてください。

郵便投票制度を利用できる人

(1)身体障害者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹、移動機能の障害で1級または2級の人。
  あるいは、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸、小腸の障害で1級または3級の人

(2)戦傷病者手帳を持ち、両下肢もしくは体幹の障害で特別項症から第二項症の人。
  あるいは内臓機能の障害で、特別項症から第三項症の人
選挙についてのお問い合わせは、市選挙管理委員会事務局(四日市市役所8階TEL54−8269)へ。
ホームページ(http://www.city.yokkaichi.mie.jp/senkyo/)もご覧ください
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