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今回は、石油コンビナートの地震防災対策についてお知らせします。 |
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石油コンビナート事業所における危険物施設や工場外に埋設されている配管類については、取り扱う危険物や高圧ガスなどに応じて消防法や石油コンビナート等災害防止法などのさまざまな法令に基づき、ハード・ソフトの両面にわたって厳しい技術基準が設けられています。このため、こうした施設は一般建築物に比べて耐震性の高いものになっているほか、災害の拡大防止措置も取られています。
また、石油や高圧ガスなどを大量に取り扱う事業所が集中する地域は、「石油コンビナート等特別防災地域」として位置付けられています。これらの地域では、各事業所において自主的な地震防災対策を講じることが定められています。

こうした対策が円滑に講じられるよう、消防本部では各事業所などに指導・助言を行っていますが、予想をはるかに超える大地震が発生した場合には、大きな災害に至ることも想定しなければなりません。このような事態に備え、阪神・淡路大震災を教訓にコンビナート災害が発生したときの消防活動のあり方を定めた「四日市石油コンビナート区域警防活動基本計画」を策定しています。
大規模なコンビナート災害が発生し、本市の消防力だけでは対応が困難な場合には、消防相互応援協定などに基づいて他都市からの応援を仰ぐことにもなっています。このほか、石油コンビナート事業所が設置している自衛防災組織などとの連携を強化するため、随時、合同で訓練を実施し、事業所の自衛防災能力のさらなる向上に努めています。
東南海地震や南海地震が今世紀前半にも発生すると危惧(ぐ)される中、今後も国および県の地震防災対策の動向に応じ、必要な対策を講じていきます。 |

消防本部消防救急課(TEL56−2004) |
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