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長い間、会社や役所などに勤めていて退職した人で、現在、国民健康保険に加入して年金を受けている人とその扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることができます。 |
■被保険者に該当する人 |
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次の(1)〜(3)をすべて満たす人
(1)国民健康保健に加入している
(2)厚生年金などの被用者年金制度に20年以上、または40歳以降に10年以上加入し、
年金の支給を受けている
(3)老人保健制度の適用を受けていない
医療機関の窓口で支払っていただく一部負担金は次のとおりです。
○退職者本人…入院・通院とも2割
○扶養家族…入院2割、通院3割
申請方法 |
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年金証書と印鑑、国民健康保険被保険者証を持って、保険年金課(市役所3階)または中部地区を除く各地区市民センターへ |
問い合わせ |
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保険年金課(TEL54−8159) |
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