入院中の食事代の減額には「標準負担額減額認定証」が必要ですが、認定証の有効期限は5月31日です。また、老人保健に該当する人は入院時一部負担金も変わりますので、続けて認定を受ける場合は、必ず再申請してください。 |
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申 請 期 間 |
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5月1日〜31日 |
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持 ち 物 |
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国民健康保険被保険者証
(老人保健に該当する人は、医療受給者証と加入保険者証も持参してください)、
旧認定証と入院証明書など(再申請日の前1年間に90日以上の入院があった人) |
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受 け 付 け |
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保険年金課(TEL54−8159)・保健福祉課(TEL54−8164)・
中部地区を除く各地区市民センター |
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そ の 他 |
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老人保健受給者以外の人で、ほかの健康保険に加入している人は、各健康保険の取り扱い窓口へお問い合わせください。また、国民健康保険に加入している人で、次の(1)または(2)に当てはまる人は、適正な賦課および保険給付のために国民健康保険申告書兼市県民税申告書が必要です
(1)所得があり、まだ申告を済ませていない
(2)所得の有無にかかわらず、扶養になっていない |
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