【4〜6月分の保険料は暫定賦課です】 |
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平成14年度の保険料のうち、暫定賦課期間中である4月分から6月分の所得割額は、平成13年度の市・県民税課税標準額などの額に新しい料率を掛けて算出します。
この所得割額に均等割額と平等割額を加えた金額を12カ月で割り振った額が、4月分から6月分の1カ月当たりの保険料となります。新たな所得割額の料率と均等割・平等割の額は【表(1)】のとおりです。 |
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【確定保険料は7月ごろ決まります】 |
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6月に平成14年度の市・県民税課税標準額などの額が決まると、その額を基に平成14年度の保険料を計算し直し、確定します。
7月以降の保険料はこの確定した1年分の額から、4月から6月に賦課した分を差し引き、残りを7月から翌年3月までの9カ月の納期分に割り振ります。
このため、所得の状況によっては、6月までと7月以降の納付額が変わることがあります。 |
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「所得割」の算出の基礎として用いられる市・県民税の課税標準額などの額は、年度当初には確定しません。そのため、市・県民税が確定するまでの期間は、前年度の市・県民税課税標準額などの額を基に算出した保険料を請求します。
この賦課方法を「暫定賦課」といいます。 |
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【表(1)】 |
平成14年度保険料(暫定賦課期間中)算出の内訳〔3方式〕 |
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算出の基に
なるもの |
料率・額 |
医療保険分 |
介護保険分 |
所得割額 |
平成13年度市・県民税課税標準額などの額 |
155/1000 |
23/1000 |
均等割額 |
世帯の加入者数 |
1人につき31,200円 |
1人につき7,200円 |
平等割額 |
(1世帯につき定額) |
24,000円 |
4,800円 |
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年間最高限度額は医療保険分が52万円、介護保険分が7万円です |
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