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水質汚濁対策 |
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四日市港内には、異臭魚発生の原因となった石油系の油や水銀、酸などを含んだ汚泥が堆積(積もり積もっているようす)しており、これを取り除く工事がおこなわれた。 「第1期公害防止計画」と「公害事業費事業者負担法」にもとづく公害防止事業である。 四日市港管理組合を四日市港を使用する事業者で結成し、そこが主体となって行われた。 昭和48年から第1コンビナート沖合の130ヘクタールの堆積汚泥を第3コンビナートの東端部に封じ込める浚渫(水底をさらって土砂などを取りさること)工事が行われた。 この事業の予算は企業から拠出された65億円をもとにした大事業であった。 |
四日市港ヘドロ採集
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| 生活環境の保全に関する環境基準 |
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河川
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基準値
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類型
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利用目的の適応性
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水素イオン
濃度 (pH) |
生物化学的
酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量
(SS) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌
群数 |
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AA
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水道1級・自然環境保全 |
6.5以上
8.5以下 |
1mg/l以下
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25mg/l以下
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7.5mg/l以上
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50MPN/100ml以下
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A
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水道2級・水産1級・水浴 |
6.5以上
8.5以下 |
2mg/l以下
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25mg/l以下
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7.5mg/l以上
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1000MPN/100ml以下
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B
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水道3級・水産2級 |
6.5以上
8.5以下 |
3mg/l以下
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25mg/l以下
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5mg/l以上
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5000MPN/100ml以下
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C
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水道3級・工業用水1級 |
6.5以上
8.5以下 |
5mg/l以下
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50mg/l以下
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5mg/l以上
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-
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D
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工業用水2級・農業用水 |
6.0以上
8.5以下 |
8mg/l以下
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100mg/l以下
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2mg/l以上
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-
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E
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工業用水3級・環境保全 |
6.0以上
8.5以下 |
10mg/l以下
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ごみなどの浮遊物が認められないこと
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2mg/l以上
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-
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1)自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2)水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作をおこなうもの 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道3級:前処理を伴う高度の浄水操作を行うもの 3)水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用ならびに水産2級および水産3級の水産生物用 水産2級:サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用および水産3級の水産生物用 水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 4)工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの 5)環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む) において不快感を感じない限度 |
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海域
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基準値
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類型
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利用目的の適応性
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水素イオン
濃度 (pH) |
化学的酸素
要求量 (BOD) |
溶存
酸素量 (DO) |
大腸菌
群数 |
ノルマルヘキサン抽出物質
(油分など) |
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A
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水産1級・水浴・ 自然環境保全 |
7.8以上
8.3以下 |
2mg/l以下
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7.5mg/l以上
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1000MPN/100ml以下
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検出されないこと
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B
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水産2級・工業用水 |
7.8以上
8.3以下 |
3mg/l以下
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5mg/l以上
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-
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検出されないこと
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C
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環境保全 |
7.0以上
8.3以下 |
8mg/l以下
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2mg/l以上
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-
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-
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・類型による利用目的の適応性の内容は、湖沼、海域では河川と若干異なる。 1)自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2)水産1級:マダイ・ブリ・ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用 水産2級:ボラ・ノリの水産生物用 3)環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
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