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公害関連法の整備 |
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公害のいろいろな問題にきめこまかく対応する法は昭和42年8月に制定された「公害対策基本法」が最初である。その後、43年12月に「大気汚染防止法」と「騒音規制法」が施行された。 45年いわゆる「公害国会」で、「公害対策基本法」、「大気汚染防止法」が改正。新たに「水質汚濁法」の制定など、関連する14の法律が整備された。また「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(健康被害救済法)」も制定され、公害患者の医療費などの負担が開始された。 |
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関連14法 「公害対策基本法の改正」 |
| [ 公害防止に関する基本的施策 ] -公害基本法- 公害対策の基本施策について定める。 -環境基準- -達成の方法- -大気汚染防止法- -排出基準- |
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大気の汚染に係る環境基準
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物 質
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環境上の条件
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備 考
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二酸化硫黄
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一時間値の一日平均値が0.04ppm以下であり、かつ一時間値が0.1ppm以下であること。 | 1) 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒度が10ミクロン以下のもの。 2) 二酸化窒素について、一時間値の一日平均値が0.04から006ppmまでのゾーン内にある地域内にあっては、原則としてその現状程度の水準を維持することとされています。 3) 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアシルナイトレート、その他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素をのぞく)をいいます。 |
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一酸化炭素
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一時間値の一日平均値が10ppm以下であり、かつ一時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | |||
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浮遊粒子状物質
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一時間値の一日平均値が0.10mg/m3以下であり、 かつ一時間値が0.20mg/m |
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二酸化窒素
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一時間値の一日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 | |||
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光化学
オキシダント |
一時間値が0.06ppm以下であること。 | |||
| 注)ppmとは100万分の1のことをいいます。 | ||||
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