はじめに 

 21世紀は「人権の世紀」ともいわれ、人権尊重の理念が国際社会の中でクローズアップされるなか、1994年(平成6年)12月の第49回国連総会では1995年から2004年を「人権教育のための国連10年」とすることを決議し、その行動計画が提起されました。この取り組みは、世界のあらゆる国や地域において人権意識を確立し、人権という普遍的文化の構築を目指すものです。

 我が国においても、1997年(平成9年)に「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画が策定され、あらゆる場を通じて人権教育や人権啓発を推進し、同和問題などの重要課題に積極的に取り組むことなどが示されました。

 このような状況のなか、本市においても1998年(平成10年)に「四日市市人権教育のための国連10年推進本部」を設置し、2002年(平成14年)3月に「四日市市行動計画」を策定しました。 
 今後はこの行動計画を指針として、市民一人ひとりの人権が真に尊重される四日市市の実現を目指した取り組みを、市民とともに積極的に推進していくものです。この概要版は、学校や地域・職場などで人権教育をより一層効果的に進めるために作成しましたので、広くご活用いただきますようお願いします。

 

 目 次

T.四日市市行動計画の基本的考え方

U.人権教育・人権啓発の現状と課題

V.人権教育・人権啓発の基本計画

W.計画の推進にあたって

 

T.四日市市行動計画の基本的考え方
1.「人権教育のための国連10年」とは
(1)行動計画策定の背景

 20世紀、人類は二度にわたる世界大戦の惨禍を体験し、その反省から国際連合では、人権の尊重が平和の根源であるとの認識のもと、1948年(昭和23年)に「世界人権宣言」を採択しました。
 その後、国連では国際人権規約をはじめとして、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約など、数多くの条約や宣言を採択し、人権が尊重される国際社会の実現のためにさまざまな取り組みを行ってきました。
 そして1993年(平成5年)、これまでの人権活動の成果を検証するために開催されたウィーン世界人権会議では、人権意識の徹底と人権教育の推進が不可欠であることが確認され、翌1994年(平成6年)の第49回国連総会において1995年(平成7年)から2004年(平成16年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」として取り組むことが決議され、その行動計画が提起されました。

(2)国内での動き

このような国際的な潮流を受け、わが国でも1995年(平成7年)12月に内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年」推進本部を設置し、1997年(平成9年)7月には「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画が策定され、三重県でも1999年(平成11年)3月に「三重県人権教育のための国連10年行動計画」が策定されました。
 本市においても、1998年(平成10年)に市長を本部長とする「四日市市人権教育のための国連10年推進本部」を設置し、「四日市市差別を無くすことを目指す審議会」の意見をふまえ、2002年(平成14年)3月に四日市市行動計画を策定しました。

(3)国連行動計画の目指すもの

 国連行動計画では、人権教育の定義を「教育・研修・宣伝・情報提供を通じて知識や技能を伝え、態度を育むことにより、人権文化を世界中に築く取り組み」であるとし、その目指すものとして次の五つの項目をあげています。

1.人権と基本的自由の尊重の強化。
2.人格及び人格の尊厳に対する感覚を十分に発達させること。
3.すべての国家、先住民及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団の間の理解、寛容、ジェンダーの平等並びに友好の促進。
4.すべての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること。
5.平和を維持するための国連の活動の促進。

2.四日市市行動計画の基本理念・趣旨
(1)基本理念
  
 あらゆる人々が、あらゆる機会において実施される人権教育を通じて、人権尊重を当然のこととして身につけ、日常生活において実践し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指します。すなわち、「人権」という普遍的文化(人権は人種・民族・宗教・文化・国籍の違いを越えた共通のものであること)の創造を目指すことを基本理念とするものです。

(2)四日市市行動計画の趣旨

1.この行動計画は、今後の四日市市の人権教育の推進に関する基本的理念を示すとともに、人権教育・啓発のあり方に関する方向性を示すものです。
2.計画の目標年次は2004年(平成16年)とし、その後の行動計画の推進にあたっては「四日市市人権教育のための国連10年推進本部」において見直しを図り、引き続き人権教育・啓発の推進に取り組んでいきます。
3.人権が尊重される社会の実現のため、市内の公的団体、マス・メディア、企業、地域等で活動する民間の諸団体に対しても行動計画の趣旨を踏まえた自主的な取り組みを期待し、四日市市もこれを支援します。

 

U.人権教育・人権啓発の現状と課題
1.これまでの取り組み
 1992年(平成4年)、四日市市では人が人として尊ばれる明るく住みよい社会づくりを目指して「人権尊重都市宣言」を行い、「人権を考える月間」を設けて市民の人権意識の高揚に向けた啓発活動に取り組んできました。
 1997年(平成9年)3月には四日市市同和対策総合計画を策定し、同年6月に「四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例」を制定するとともに、1997年(平成9年)4月に「四日市市差別を無くすことを目指す審議会」を設置し、人権に関する重要施策などを審議してきました。1998年(平成10年)に策定した四日市市総合計画の中でも、「一人ひとりの個性を重視し、人権を尊重する社会」を都市づくりの基本理念の一つに掲げ、基本的人権の擁護を行政各分野の基本として、偏見や差別のないまちづくりの実現に努めてきました。
 また、市民への人権意識の高揚や、差別や偏見のない地域社会づくりの推進については、各地区で組織されている「同和教育推進協議会」などの民間団体と連携し地域に密着した人権啓発をしてきましたが、今なおさまざまな人権侵害は跡を絶たず、総合的・体系的な人権教育・人権啓発を一層推進する必要があります。

2.現状と課題
1.同和問題
 本市では、同和問題の解決のために、同和地区の生活環境の改善をはじめ、同和地区住民の自主、自立を促進するための諸条件を整備するとともに同和地区住民に対する差別意識の解消のための諸施策を実施してきました。
その結果、生活環境や地区内施設の整備・充実、地区内住民の生活や健康水準の向上、若年齢層における就労の安定、教育水準の一定の向上、市民の同和問題に対する理解の進展等をみることができます。
 しかし、高等学校や大学の進学率の格差にみられる教育の問題や中高年齢層における不安定就労の問題、また結婚問題等依然として差別意識の解消が十分に進んでいない状況もみられ、今後解決すべき課題として残っています。

2.女性をめぐる問題
 本市では1996年(平成8年)に女性の社会参加と自立を支援するための市民活動の拠点として「四日市市女性センター」を開設し、女性の抱える身近な問題に焦点をあて、その解決に向けての取り組みを進めてきました。
 現在、男女平等に対する意識は高まってきつつありますが、社会制度や慣習の中には、まだまだ男女の固定的な性別役割分担意識が残っており、女性のライフコースの選択や活動の幅を狭めています。また、近年増加している夫や恋人などからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)や職場における女性へのセクシュアル・ハラスメントは女性の人権を踏みにじる行為であり、その防止・救済のための教育・啓発や相談体制の充実が必要です。

3.子どもの人権問題
 「児童の権利に関する条約」の趣旨にのっとり、子どもが一人の人間として尊重され、その権利が保障される社会環境の形成が求められていますが、学校におけるいじめや家庭内での虐待は、子どもたちが健全に成長していく上で重大な問題を引き起こしています。また、保護者の育児不安、育児疲労、育児ストレスなどからくる子どもへの不適切な関わり方も、増加の一途にあります。
これらの問題解決のためには、基本的には子どもの立場に立った行政を推進していく必要があり、地域社会、学校、家庭、関係諸機関がそれぞれの立場で役割を見直し、互いに連絡し補完し合うことが重要な課題となっています。

4.高齢者をめぐる問題
 高齢者は、身体の衰えや疾病などにより身体上や精神上の障害が生じやすくなり、必要な介護を受けられない人や、心理的ないじめ、虐待等の深刻な人権侵害が増加してきています。人間としての尊厳を保つことができる長寿社会の実現に向け、今後は社会的条件の整備や生活支援システムの充実とともに、人権尊重意識の普及・啓発への取り組みが必要とされます。

5.障害者をめぐる問題
 本市では、障害者の社会への「完全参加と平等」を実現するための「障害者施策の基本的方向―障害者施策に関する長期計画」を1995年(平成7年)3月に策定し、これに基づき総合的な障害者施策の推進に努めています。
 しかし、2000年(平成12年)11月に実施された四日市市障害者実態調査によると、多くの人が障害に伴う何らかのトラブルを経験するなど、依然として、障害者を取り巻く社会環境には物理的な障壁(バリア)、制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁(心の壁)が存在しています。
 今後も、人権尊重に根ざした障害者の主体性・自立性の確立を図りながら、このようなさまざまな障壁を取り除くための各種施策や教育・啓発活動を積極的に推進し、障害による差別や偏見を払拭していく必要があります。

6.在日外国人をめぐる問題
 今日においても、日常生活や労働現場などにおいて在日韓国・朝鮮人に対する民族差別があり、差別落書きといった悪質な人権侵害が発生している現実を踏まえ、あらためて在日韓国・朝鮮人が我が国に暮らしている歴史的背景を理解・認識することが必要とされます。
 また、労働等による短期・長期滞在型の外国人においても、職場や地域社会でことばや文化の違いなどから生活上の困難を抱える事態も発生しています。同じ地域社会を構成する住民として、文化や習慣等の違いを認め合い、相互に尊重しあって暮らすことのできる「共生社会」の実現に向けた人権教育や国際理解教育をさらに進めていく必要があります。

7.さまざまな人権問題
 現在、日本にはエイズ・ハンセン病などの患者問題をはじめ、刑を終えて出所した人に対する偏見や差別、アイヌや沖縄の人たちの問題などさまざまな課題が存在しています。
 また、高度情報化社会の進展は個人情報の流出やプライバシーの侵害などの弊害をもたらす恐れもあり、今後、時代の流れに伴う社会変化を敏感に受け止め、プライバシーの侵害や人権侵害につながる事象かどうか、見極めていく視点が必要となります。

 

V.人権教育・人権啓発の基本計画
1.計画の目標
 「人権教育のための国連10年四日市市行動計画」の目標は、人権教育についての基本認識を踏まえて、差別のない、人権が尊重される「人権尊重都市」四日市市の実現であり、市民一人ひとりが等しく尊重されるまちづくりを目指すことを基本として推進されなければなりません。人権尊重の精神に満ちあふれたまちづくりの推進には、私たちを取り巻き、自分自身影響を受けている価値観や慣習を問い直す作業が求められています。
このことから、学校、家庭、地域及び職場などそれぞれの生活の場における文化自体を変革することが必要であり、そのことに日常的に取り組むことを通じて人権教育・人権啓発を推進していくために、以下の基本的な考え方に基づいて計画を推進します。

(1)学習機会の拡大・充実

1.市民の人権意識・学習ニーズの把握
 市民の生活様式や価値観が多様化する中、人権意識及び人権問題に関わる学習ニーズも多様化しつつあり、これらのニーズに対応するためにも、常に市民の社会意識や人権問題に対する意識等を把握し、人権教育・人権啓発の場に反映するよう努めます。

2.多様な学習手段の開発
 市民の日常生活に身近な公共施設を学習の場として整備を進めるとともに、多様な人権課題に対応するため、また多様な学習ニーズに対応し教育・啓発の効果をより一層高めるため学習・啓発のための教育方法、プログラム、教材の開発と提供を促進します。

3.民間のアイディアの活用 
 人権教育教材の開発にあたっては、そのノウハウが豊富な民間への委託も視野に入れ、多角的な視点からより効果的な手法による人権教育・啓発の推進に努めます。

4.すべての人に開かれた学習機会の充実 
 学習機会及び情報、教材などの学習手段、学習施設における物理的配慮や人的支援等について、すべての人が参加でき、学ぶことができる条件整備に努めます。

(2)自主的学習の促進

1.生活に根ざした人権課題の重視
 学習テーマを市民の身近な生活や地域等に求め、生活の中の人権課題の発見と解決方法を市民一人ひとりのものになるよう努めます。 

2.参加・体験・協働型市民学習の推進
 市民の創意を活用した企画段階から参加・参画、フィールドワークやワークショップなどの実践的な学習方法の展開などを通じて新しい人権学習を推進します。

3.地域学習の促進等
 (01)地域における活動の場の充実(情報等のネットワーク)      
地域の隠れた人材を積極的に掘り起こして地域人権教育リーダーの養成を図り、各種公共施設がこのような活動の基盤となるよう連携を進めます。そして、これらの人材や場を基盤としてグループの育成を進め、地域における人権教育・啓発のネットワーク化とその機能の充実に努めます。 
 (02)学校・幼稚園・保育園における人権教育の充実

学校・幼稚園・保育園での人権教育を一層推進するとともに地域との連携を進め、人権尊重に貫かれた地域の教育環境の醸成に努めます。また、国際化・情報化等の社会の変化に対応し人権問題を含めた総合的な学習を進めるとともに、「いじめ」等の人権侵害の解決や教職員及び保育園職員の研修の充実と資質の向上に取り組んでいきます。

4.体系化と連携の促進
 人権課題が複雑化・多様化しつつあるなか、これらの情報・施策を統合化する必要があり、各部局間の連携及び民間との連携のもとに啓発・学習のための資料・人材・学習機会・教材など情報を体系化し、総合的に提供できるよう努めます。

2.計画の推進(具体的施策の方向性)
(1)人権教育の環境づくり

 人権意識を日常のすみずみに根づかせるため、最新の人権情報や研究成果を取り入れ、市民の関心を呼び起こす、主体的、具体的な行動につなげる学習環境を創造していきます。

1.教材・カリキュラム・学習プログラムの開発
 ○教材
 従来のものを新しい視点で見直すとともに、市民学習のテキストとなる効果的な教材の開発・整備に努めます。幼児や小・中学生段階においては、その発達段階に応じた教材の開発・整備を行います。
 ○カリキュラム・学習プログラム
 「(仮称)人権センター」を中心に市民の手作りによる体験型・参加型の学習プログラムを開発し、幼稚園・保育園等の就学前教育及び小・中学生における人権教育については、発達段階に応じたカリキュラムや学習プログラムの整備に努めます。また生涯学習の場や企業・団体等で行う人権問題学習の効果の高いカリキュラムの研究を行います。

2.人材の育成と活用
 ○身近な指導者の育成
 身近な地域社会の中で、人権に関し指導・助言できる指導者の役割が重要であり、各地区の人権・同和教育推進協議会の役員及び企業における啓発指導員が指導者として各地域社会で活躍していただけるよう支援していきます。
 ○自己学習の支援
 人権問題に取り組んでいる人々や、人権について学ぼうとする人に対して情報や教材の提供を行い、その活動の支援を図っていきます。
 ○人材の活用
 人権に携わる人材の育成を図り、これらの人たちが活躍できるよう生涯学習分野と連携して情報システムや人材登録制度など、その整備等の検討を進めます。
 ○専門的な指導者の養成
 人権問題に関する専門的な研修を行う指導者の養成については、「(仮称)人権センター」や民間研究機関等の講座の発展方向など考慮しながら、その方法について検討を進めます。

3.情報提供の充実・強化
 ○マス・メディアの活用
 市広報、啓発冊子、新聞、CTY、FMよっかいち等を利用した啓発活動を進めるとともに、インターネットなど新しいマス・メディアの積極的な活用を検討していきます。
 ○資料・情報などの連携の推進
 各種の施設が保有する資料・テキスト・講座等事業、指導者など、人権学習に関わる情報・提供についてネットワーク化を推進し、総合化に努めます。
 ○情報を得にくい人々への対応
 障害者、外国人など情報から疎外されやすい立場にある市民に対し、点字・音声資料・外国版資料等を備え、すべての人に対して学習の機会を広げるよう努めます。

4.相談機能の充実
 現在、本市が行っている各種相談窓口相互の連携を進めるとともに、必要な機関紹介等さまざまな人権問題に対応する相談窓口の整備、体制の充実を図ります。また、国や県等との関係機関との連携を強化し、相談員の資質の向上と相談機能の充実に努めます。

(2)人権教育の場づくり

 あらゆる人々が、あらゆる場や機会において、人権教育を享受できるよう取り組みを進めていきます。

1.学校教育・就学前教育における人権教育の推進
 こどもたちの人権への理解を深めるとともに、日常生活において人権が尊重されるよう、発達段階に応じた人権教育にかかわる体系的なプログラムの整備と教材の充実を図ります。

2.社会教育における人権教育の推進
 人権問題の総合的な研究・学習の場として「(仮称)人権センター」を設置して教育・啓発の充実に努めるとともに、人権問題が市民にとって身近な課題として受けとめられるようにプログラム・教材の整備・充実を図ります。

3.家庭教育の支援
 各種相談機関の相談機能及び人権尊重の精神の普及・啓発機能の充実に努めます。
    
4.企業の研修の充実・強化
 各企業が主体的に人権教育・研修に取り組めるよう講師の紹介や教材等の支援を行います。

5.教育関係者の研修の充実・強化
 教職員・保育園職員の人権研修では、あらゆる人権問題についての理解と認識、指導力と実践力の向上を図るよう努めます。

6.市職員研修の充実・強化
 市職員一人ひとりが人権の視点から自らの仕事を見直し、人権意識に根ざした生き方を身につけ、市民啓発の中心となって活躍できる職員の育成を図るため、階層別研修や職場研修において人権研修の充実に努めます。

7.医療・保健関係者及び福祉関係者への人権教育の推進
 人権への配慮が特に求められる医療・保健関係者や福祉関係者に対し、より一層人権意識の普及・高揚が図られるよう人権教育の推進に努めます。       

8.効果的な啓発の実施 
 豊かな人権感覚を身につけることができるような啓発内容や手法について検討を進め、各種啓発資料の作成にあたっても、表現や内容が理解しやすく実際の行動に結びつくような工夫をするとともに、マス・メディアを活用して市民の興味や関心を高めていきます。

9.国際理解の推進
 国際化時代にふさわしい人権意識の高揚を図るため、人権をテーマとした外国人とのふれあい、交流の場や機会の提供に努めます。

 

W.計画の推進にあたって
(1)国・県、企業・民間団体、NPOとの連携を図ります。

 人権教育の推進が広範な取り組みとして展開されるよう国・県と緊密に連携し、それぞれ保有する情報の相互提供を進めていきます。また、人権を日常生活の隅々にまで浸透させていくため企業・民間団体及びNPOとの連携を図り、各団体の自主的な取り組みを支援していきます。
  
(2)マス・メディアとの連携を図ります。

 マス・メディアに対し積極的な情報提供を行うとともに、連携のあり方について研究を進めていきます。
  
(3)情報の共有化を進めます。

 人権に関するあらゆる情報を収集するとともに積極的に公開し、インターネットなどの新しいメディアを利用した啓発方法も検討していきます。

(4)推進状況の評価、推進体制の整備、計画の見直し

 「人権教育のための国連10年」の積極的な展開を図るため、四日市市総合計画(目標年次2010年)と連動しながら全庁的な推進体制を図ります。また、この行動計画の進捗状況とその効果について評価を行い、国連や国の動向、社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを図ります。